失業保険をもらう手続き
失業保険をもらうために必要な前提条件です。
誰でも失業保険をもらえるわけではないんですね。
失業手当をもらうためには、まず、「雇用保険に加入していたこと」が必要です。
雇用保険に6ヶ月以上加入していたこと、が必要です。
ハローワークにも詳細が掲載されていますが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」が必要でしたが、平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要になります。
企業によっては雇用保険に加入していないこともあるようです。
入社時の採用条件に、社会保険完備、と書かれていたところは大抵は大丈夫だとは思いますが、そんなの書いてあったかな?と不安な方は、一度会社に確認してみると良いでしょう。
中には、経営が苦しいので雇用保険に加入していなかった・・・という事もあるようですので。
入社したばっかりだけど、合わないので会社を退職する、という方は失業する前に自分が、雇用保険加入期間がどのくらいあるのかを確認してみましょう。
雇用保険加入5ヶ月目、というのであれば、失業保険をもらうという意味ではあと1ヶ月頑張った方がお得です。
また、失業手当をもらうためには、「失業状態」にあることが必要です。
失業状態とは、就職したいのに仕事が無い状態です。
そのためには、ハローワークでの適職紹介も受けていることが必要です。
病気や怪我、妊娠、出産などで働くことが出来ない状態は、失業手当は支給されないことになります。
雇用保険、失業保険の手当などについては失業保険の基礎をご覧下さい。
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