国民年金の手続きについて

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国民年金の手続き

退職後の手続き

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厚生年金、国民年金

退職すると、会社が加入している厚生年金からも自動的に脱退することになります。
失業期間が出来る場合は、自分で国民年金の手続きをする事が必要となります。
(すぐに次の会社へ転職することが決まっている場合は、会社で厚生年金に加入することになるので、自分で手続きはしなくてよいでしょう)

年金に不安がある方も多いとは思いますが、払うべきものですから払っておきましょう。
将来、年金を受け取るためには、保険料を納めた期間が25年以上、と定められています。
お金を貯めておけば良いんでしょ、と思っていても、いざとなったら年金が頼り・・・というケース、意外と多そうです。

国民年金の被保険者の種類には、

・第1号被保険者
・第2号被保険者
・第3号被保険者

の3つがあります。

このうち、失業状態となる方は、第1号被保険者、となります。
このほか、自営業、自由業、学生、農業従事者などは自分で保険料を納める必要があります。

会社員は、第2号被保険者となります。
年金の保険料は給料から天引きされます。

国民年金の種別変更手続きは、退職してから14日以内に、住民票がある役所で行います。
保険料を納めることが経済的に無理、であれば免除することもできますが、免除期間によって、将来受け取る年金額が少なくなることもありますので、よく検討するとよいでしょう。

失業期間がある場合には、必ず自分で国民年金の種別変更の手続きをしておくことが必要です。

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